2008/02/18 (月) 13:08:58        [qwerty]
国籍変動と日本「特別永住者」資格 
Q 私は日本「特別永住者」資格を持っている在日韓国人です。 
近い将来欧州国の市民権を取得しようかと考えていますが、そうなると韓国籍を失うことになります。その際には 
日本の「特別永住者」資格も同時に失うことになるのでしょうか。 
それともこれは国籍とは別で再入国手続きさえ期限内に更新できれば、 
いつでも日本に住み移ることも可能なのでしょうか。 
A 「特別永住者」資格とは、「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を 
離脱した者等の出入国管理に関する特例法」(入管特例法。1991年制定) 
により、「戦前から引き続き(戦後も)在留している旧植民地出身者とその子 
孫」に限って認められる日本に永住する資格です。この資格は、国籍の変動に 
よって左右されることはありません。 
韓国籍からその他の国籍を選択しようとも、日本の①外国人登録(国籍等の変更登録が必要)を継続し 
②しかも、再入国許可有効期間(4年)内に日本に戻る限り、「特別永住者」資格は保障されます。 
あなたが、外国人登録(5年ごとの更新)を返納せず、 

再入国手続きを期限内に更新できれば、いつでも日本に住み移ることは可能です。