> さらに困ったことに、CCIを無視するという実装は、法の網をくぐった巧妙な手法なのだ。 > 仮にFriioが、CCIを無視するのでなく除去していたら、著作権法第30条第1項第2号に定める > 「技術的保護手段に用いられている信号の除去又は改変」に該当し、 > 著作権の一種である複製権の侵害に問うことができる。 > しかし実際には、CCIの「除去」でも「改変」でもなく「保持しつつ無視」という実装のため、 > ぎりぎりのところで著作権法違反に問うことができない。 > 頭いいなぁ(;´Д`)保持したままってのはメモリか何かに格納したまんまってこと? おまえばかだろ 参考:2008/02/26(火)21時42分31秒