>  2008/03/01 (土) 22:24:53        [qwerty]
> > 現代物で露出が高すぎる衣装は違和感あるな
> > 普通に通報されるだろ
> > いや、下半身ヒモパン一枚で歩いていてもわいせつ物陳列罪にはならないのか?
> そもそもわいせつ物陳列罪って罪名はあるのか?(;´Д`)

wiki見てきた(;´Д`)

わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪)
刑法第175条(わいせつ物頒布) 
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 

参考:2008/03/01(土)22時23分33秒