> > そもそもわいせつ物陳列罪って罪名はあるのか?(;´Д`) > wiki見てきた(;´Д`) > わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪) > 刑法第175条(わいせつ物頒布) > わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。 > 販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 こんな条項そろそろ廃止すりゃ良いのにな(;´Д`) 参考:2008/03/01(土)22時24分53秒