>  2008/03/01 (土) 22:38:26        [qwerty]
> > wiki見てきた(;´Д`)
> > わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪)
> > 刑法第175条(わいせつ物頒布) 
> > わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
> > 販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 
> こんな条項そろそろ廃止すりゃ良いのにな(;´Д`)

子供に制限するのはしょうがないけど
大人に制限するのは頭がおかしいとしか思えない(;´Д`)

参考:2008/03/01(土)22時35分04秒