> > wiki見てきた(;´Д`) > > わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪) > > 刑法第175条(わいせつ物頒布) > > わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金若しくは科料に処する。 > > 販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。 > こんな条項そろそろ廃止すりゃ良いのにな(;´Д`) 子供に制限するのはしょうがないけど 大人に制限するのは頭がおかしいとしか思えない(;´Д`) 参考:2008/03/01(土)22時35分04秒