> 2008/03/19 (水) 01:23:48 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> 1級(障害基礎年金 障害厚生年金・障害共済年金の対象)
> 年額996,250円+830,000円
> 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度
> 以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる
> 程度のもの
> 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
> 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、そ
> の状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
> 2級(障害基礎年金 障害厚生年金・障害共済年金の対象)
> 年額797,000円+739,000円
> 身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度
> 以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるかまたは日常
> 生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
> 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
> 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、そ
> の状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
> 3級(障害厚生年金・障害共済年金の対象)
> 最低保障年額597,800円+職域加算
> 身体の機能に、労働が著しい制限を受けることを必要とする程度の障害を残す
> もの
> 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を
> 加えることを必要とする程度の障害を残すもの
> 障害が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が著しい制
> 限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を
> 有するものであって、厚生大臣が定めるもの
> 障害手当金(厚生年金)障害一時金(共済)の対象となる障害
> 最低1,206,400円(1回のみ)
> 身体の機能に、労働が著しい制限を受けることを必要とする程度の障害を残す
> もの
> 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を
> 加えることを必要とする程度の障害を残すもの
>
>
> 貴殿等は該当しないかい?(;´Д`)
俺は左手の小指がちょっと曲がってるんだけど
これを「労働が著しい制限を受ける」と主張する上手い方便は無いだろうか(;´Д`)
参考:2008/03/19(水)01時20分35秒