第二次未熟児網膜症訴訟から続く、『高度の病院ほど高度の責任を負うべし』という最高裁判例を 叩き壊さないといけないということです。 亀田のテオフィリン訴訟とも共通するものですが、救命可能性が高い病院ほど訴訟リスクが高くなる という、ハイレベル病院を撲滅するトンデモ訴訟が続いてるのです。 血液製剤HIV訴訟でも、責任能力のある厚生技官だけが有罪に問われ、高給だが能力の欠ける 厚生文官は能力なしとして罪に問われませんでした。 この国では、能力があるということは、罪深く、どこまでも義務を負わされるようです。