> > ※元少年が知人に出した手紙など > > 「無期はほぼキマリでして…7年そこそこに地上に芽を出す」 > > 「犬がかわいい犬と出合った…そのまま『やっちゃった』…罪でしょうか」 > > 『もう勝った。終始笑うは悪なのが今の世だ。私は環境のせいにして逃げるのだよ、アケチ君』 > > 『オレ自身、刑務所のげんじょーにきょうみあるし、速く出たくもない。キタナイ外へ出る時は、 > > 完全究極体で出たい。じゃないと二度目のぎせい者が出るかも』 > > (遺族に対して)『ま、しゃーないですね今更。ありゃー調子付いてると僕もね、思うとりました。』 > > ひでえな(;´Д`) > 勾留中に知人に手紙なんて出せるのか?(;´Д`)ソース 刑事訴訟法39、80、81条で起訴後は罪障隠滅や戒護の支障ない限り手紙や物の授受が可能 参考:2008/04/22(火)08時49分32秒