2008/04/26 (土) 19:32:04        [qwerty]
http://youzo.cocolog-nifty.com/data/2008/04/post_ed4e.html

違法な偽装請負の状態で働かされていた男性について、大阪高裁が25日、当初から両者間に
雇用契約が成立しているとして、解雇時点にさかのぼって賃金を支払うよう就労先の会社に命
じる判決を言い渡した。

就労先で直接、指揮命令を受け、実質的にそこから賃金支払いを受けていた実態を重視。「請
負契約」が違法で無効なのに働き続けていた事実を法的に根拠づけるには、黙示の労働契約が
成立したと考えるほかないと述べた。事実上、期間を区切ることなく雇い続けるよう命じる判
断だ。,