投稿者:Six Perfections 2008/05/05 (月) 19:21:32        [qwerty]
インターネット上において倫理として不適切な画像が電子掲示板等に頒布されている現状について、法的な見解を提唱。

■著作権法からの抜粋
http://kickback.cc/upload/stored/up7730.pdf

■結論
一般的な問題としてのこの個々を対象とする範囲の画像に対しても、その個人つまり著作者への著作権が発生する。
ところが著作者からの許諾を受けずに公表している事から著作権及び著作者人格権の侵害である事は容易に推測できる。
この様な事から著作権としては公衆送信権等の侵害、また著作者人格権としては公表権、複製権、譲渡権の侵害。
関連して保護期間については50年以内の画像であるとみなし、著作権による保護対象であると判断する。
こうした中で名誉回復等への損害賠償請求の問題については実際にどれだけの損害があったのかを見積もらなければ判断できない。
併せて著作権法による罰則に加えこの様な画像はポルノ画像として刑法第百七十五条わいせつ物頒布とみなし違法行為となる。