投稿者:Six Perfections 2008/05/05 (月) 19:26:19 ◆ ▼ ◇ [qwerty]労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律
http://kickback.cc/upload/stored/up7801.pdf
■結論
①「雇用契約の申込みをすべきことを勧告することができる」
②「派遣労働者が当該派遣先に雇用されることを希望している場合」
③「当該派遣労働者を雇い入れるように指導又は助言をしたにもかかわらず、当該派遣先がこれに従わなかつたとき」
④「当該派遣労働者を雇い入れるように勧告することができる」
⑤「厚生労働大臣は、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる」
第四十九条の二
第一項
厚生労働省より指導助言をされても尚、多重派遣となる可能性がある場合は、中間の営業を行っている会社への雇用を、厚生労働省が勧告する事ができる。
第二項
勧告したかつ、その派遣労働者を契約更新し引き続き業務に従事させた場合は、その業務に従事させるために、
厚生労働省は最上位の派遣先への雇用を勧告する事ができる。
第三項
上記2項を勧告したにも関わらず、雇用が成立していない場合は、厚生労働省より行政機関に公表する事ができる。
弁護士の人脈がない方は直接、厚生労働省への通告また警察機関への通告をお勧めします。尚、現在、僕は多忙であるのでこれ以降のレスには対応いたしません。