> AはBから借りていたパソコンが壊れたので修理に出し > いくらでもいいから修理してくれと頼んだところ修理費が10万円となった。 > Aはさすがにそこまで払えないと支払いを行わず、BがAにパソコンの返還を請求したが > 修理代を払うまで返して貰えないという。 > Bは自分が修理を依頼したわけではないから、とにかく返せとメーカーに主張できるか? 転用物訴権なんて今どき流行らないよ(´ー`)これからはファイナンスリース 参考:2008/05/08(木)09時47分45秒