> > AはBから借りていたパソコンが壊れたので修理に出し > > いくらでもいいから修理してくれと頼んだところ修理費が10万円となった。 > > Aはさすがにそこまで払えないと支払いを行わず、BがAにパソコンの返還を請求したが > > 修理代を払うまで返して貰えないという。 > > Bは自分が修理を依頼したわけではないから、とにかく返せとメーカーに主張できるか? > 転用物訴権なんて今どき流行らないよ(´ー`)これからはファイナンスリース なんか法律に詳しそうじゃん(;´Д`)法的にどうなるのか解説してよ 参考:2008/05/08(木)09時51分07秒