>  2008/05/08 (木) 09:57:47        [qwerty]
> > 転用物訴権なんて今どき流行らないよ(´ー`)これからはファイナンスリース
> なんか法律に詳しそうじゃん(;´Д`)法的にどうなるのか解説してよ

メーカーは修理代金という債権をAまたはBから受け取るまで留置権を行使できるので
返す必要はない

参考:2008/05/08(木)09時54分31秒