> > 転用物訴権なんて今どき流行らないよ(´ー`)これからはファイナンスリース > なんか法律に詳しそうじゃん(;´Д`)法的にどうなるのか解説してよ メーカーは修理代金という債権をAまたはBから受け取るまで留置権を行使できるので 返す必要はない 参考:2008/05/08(木)09時54分31秒