> > なんか法律に詳しそうじゃん(;´Д`)法的にどうなるのか解説してよ > メーカーは修理代金という債権をAまたはBから受け取るまで留置権を行使できるので > 返す必要はない その場合BはAに同等品あるいは金銭での弁償を求める事は出来るの? 参考:2008/05/08(木)09時57分47秒