>  2008/05/08 (木) 10:03:57        [qwerty]
> > メーカーは修理代金という債権をAまたはBから受け取るまで留置権を行使できるので
> > 返す必要はない
> その場合BはAに同等品あるいは金銭での弁償を求める事は出来るの?

できる

参考:2008/05/08(木)10時01分38秒