> > メーカーは修理代金という債権をAまたはBから受け取るまで留置権を行使できるので > > 返す必要はない > その場合BはAに同等品あるいは金銭での弁償を求める事は出来るの? できる 参考:2008/05/08(木)10時01分38秒