> 一、何人もみだりに児童ポルノを所持し、保管してはならない。 > 一、自己の性的好奇心を満たす目的で児童ポルノを所持・保管した者は、1年以下の懲役か100万円以下の罰金に処する。 > 一、インターネットプロバイダー(接続業者)は、児童ポルノ被害がインターネットの利用で容易に拡大することにかんがみ、 > 捜査機関への協力や被害拡大を防止する措置を講ずるよう努める。 オムツのパッケージ持ってるだけで逮捕(;´Д`) 参考:2008/05/17(土)01時19分38秒