> 「形式的には窃盗かもしれないが、横領行為の証拠として提出するためで、違法性はない」 > http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080516-00000067-jij-soci > 違法性のない窃盗って存在しうるの?(゚Д゚) 犯罪は 構成要件該当→違法性阻却事由の有無→責任 の段階で検討するのだ。 物を盗むのは窃盗の構成要件に該当するが正当防衛や緊急避難になるなら違法性が無い。 学説は財産上の利益を得る目的が窃盗の構成要件だとするので今回のグリーンピースはそもそも窃盗の構成要件に該当しない可能性が高い。 しかし毀棄罪や偽計業務妨害罪や建造物侵入はあり得る。 では司法試験行ってくる(;´Д`) 参考:2008/05/17(土)06時09分44秒