> 2008/05/18 (日) 13:22:40 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> > 一般不法行為ってのは他人に損害与えちゃったらって意味だ
> それはその業務を丸ごと請け負ってる契約をしてる場合じゃないの
> 企業という組織に所属してる被雇用者個人に対して、企業として請け負った業務に対する損害をその被雇用者のみに負担させるのはおかしい
> 会社の看板背負って請けた仕事ならその責は会社そのものにあるはずじゃないか
> > それはその業務を丸ごと請け負ってる契約をしてる場合じゃないの
> > 企業という組織に所属してる被雇用者個人に対して、企業として請け負った業務に対する損害をその被雇用者のみに負担させるのはおかしい
> > 会社の看板背負って請けた仕事ならその責は会社そのものにあるはずじゃないか
> でも判例で4分の1は被使用者が出せよって言われてるんだよ
1顧客 2自社 3自分
1と2の間では全責任は会社が受ける形だろ(;´Д`)1から3に直接請求しない
2と3の間では予め賠償金が決められている場合は違法だけど
金額がその都度出る場合はなんら違法性がないよ(;´Д`)
参考:2008/05/18(日)13時15分41秒