> > つか出来どうよ > > 俺は最終日は集中力が切れた > > 公法以外死んだ。間に合わなかった。 > 倒産も民法も簡単な事例なのに書けなかったから勿体なすぎる(;´Д`) > 刑訴は②③はWを公判で尋問しても直接証明できない→証拠能力否定→②③より狭くWが甲から聞いたという事実自体の認定なら証拠能力あり > とか無茶苦茶なことを書いた(;´Д`) > これで受かれば司法も終りだ 俺はWが聞いたときの状況を書いた部分は知覚・記憶のプロセスを欠くから非伝聞で、 甲が覚醒剤を入手した状況や覚醒剤の売却代金は知覚・記憶のプロセスがあるから伝聞ってしたけど よく考えたら非伝聞のところだけ切り離しても仕方ないかなって終わってから思った(;´Д`) 参考:2008/05/19(月)11時04分03秒