児童ポルノ関連で最近Yahooや販売業者などが相次いで摘発・逮捕 されていますが事件の当事者(この場合販売した者)が逮捕されるのは わかります。報道される中で「累計何十人に販売」などといった記事を よく見ます。なかには「~県の会社員に販売」とか具体的なモノもあります。販売者が逮捕された場合、その購入者 はどうなるのでしょうか? 児童ポルノ(図画販売や買春)だけに限らず違法コピーのCDや裏ビデオなど購入した場合も販売者(業者)同様に何 らかの刑罰を罰することになるのでしょうか?