> 2020/09/11 (金) 11:36:05 ◆ ▼ ◇ [misao]> > あー契約を無効ないし取り消ししたいみたいなことね(;´Д`)
> > 90条の公序良俗違反は一般条項なので相当準備しないと認定してもらえないんじゃないかな
> > まずは求めたい効果を得られるぴったりの条文の適用を考えないとだめだよ
> > なので95条の錯誤無効(今は取り消しだっけ(;´Д`))、
> > 96条の詐欺取り消しがいける事実があるんであればそれも主張しないとならないね(;´Д`)
> > てゆか債務不存在確認訴訟なのかなそうすると
> まあ労働組合結成したら呼び出されて「解雇が決まった、合意書にサインしたら金をやる、
> サインしないとそのまま解雇」って話なんだけどね(;´Д`)
> 弁護士が全然動かないうえに連絡もとれず事実や証拠も把握してなくて
> 非常に困ってるんだ(;´Д`)
> 95か96だって言ってるのに90で押し通して、第一回口頭弁論で出た被告からの
> 「何が公序良俗違反なのか不明」との指摘に対して「錯誤させられた経緯が
> 公序良俗に反する、労働組合を排除するための契約だから無効」的な準備書面案出してきて、労働組合排除を目的としたことを立証するのは難しいし、それは不法行為で主張することだろ、
> 錯誤されたことは95でいいだろ、という(;´Д`)
あーそういう系ならまずは労基署じゃね(;´Д`)
たぶん労働関係の法律でぴったりの条項があると思うよ
弁護士も労働問題に強い人に変えた方が良いと思う
と思ったけどもう訴訟係属中なのね(;´Д`)
労働関係の法律を適用せずにいきなり一般法の一般条項持ち出すの明らかに負け筋じゃないかなぁ
解雇の通知があったのなら何の事由に基づく解雇なのか、その解雇は要件充足してるのか、正当なものかを問うていかないと
参考:2020/09/11(金)11時25分10秒