> さっきの家に停めてあるチャリに傘が固定されてるのが気になる(;´Д`) > 大阪府道路交通規則 第11条第4号 > (軽車両の乗車又は積載の制限) > 「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅及び高さの制限は、 > 幅:0.3メートル 高さ:2メートル で、超えた場合は違反になります。 法律違反者だったのか(;´Д`) 参考:2023/01/29(日)17時13分12秒
さっきの家に停めてあるチャリに傘が固定されてるのが気になる(;´Д`) 大阪府道路交通規則 第11条第4号 (軽車両の乗車又は積載の制限) 「傘スタンド」に傘を積載した場合に、傘の幅及び高さの制限は、 幅:0.3メートル 高さ:2メートル で、超えた場合は違反になります。