> > そりゃ自分または他人の生命、身体、自由又は財産が侵害されそうなときだろうがよ > はい。 > やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした > 損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される) > というものである。刑法37条1項本文に規定されている。 いや条文の話じゃなくて解釈論の話(;´Д`)ほんとに危難は何でもありなの? 参考:2009/07/18(土)05時28分30秒