>  2009/07/18 (土) 05:31:07        [qwerty]
> > そりゃ自分または他人の生命、身体、自由又は財産が侵害されそうなときだろうがよ
> はい。
> やむを得ずに生じさせてしまった損害よりも避けようとした
> 損害の方が大きい場合には犯罪とはならない(違法性が阻却される)
> というものである。刑法37条1項本文に規定されている。


いや条文の話じゃなくて解釈論の話(;´Д`)ほんとに危難は何でもありなの?

参考:2009/07/18(土)05時28分30秒