> 2007/06/22 (金) 23:37:54 ◆ ▼ ◇ [qwerty]> 一般の人はあまり意識していないようですが、日本国憲法が、個人を尊重するために国家権力に歯止
> めをかける「立憲的意味の憲法」であることをとりわけよく示しているのが、九九条です。九九条には
> こうあります。
> 「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を
> 負ふ」
> ご覧のとおり、憲法を尊重し擁護する義務を負う者のなかに「国民」は含まれていません。憲法を守
> らなければいけないのは、国の象徴である天皇と、公務員、すなわち国家権力を行使できる強い立場に
> いる人間だということが、ここには明記されています。国民に憲法を守る義務が課せられていないこと
> から、この憲法が国民の自由を縛るものではなく、国家権力への歯止めであることは明らかです。
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違憲はいけん! [ ̄] (`Д´)
ヾノ ノ)
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[ ☆]_ (;´Д`)
(;゚Д゚) (ヽノ) 、
<( )ヽ > >Ⅲ
<ω/ 」 ̄ ̄ ̄ ̄|
参考:2007/06/22(金)23時36分27秒