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2009/03/28 (土) 12:17:46        [qwerty]
所有権の時効取得 [編集]
所有権の時効取得については、民法162条に規定されており、
長期の取得時効と短期の取得時効がある。
長期の取得時効(同条1項)は、20年間、所有の意思をもって
平穏かつ公然に他人の物を占有することによって所有権を時効により取得できるものである。
短期の取得時効(同条2項)は、10年間、所有の意思をもって
平穏かつ公然に他人の物を占有した場合で、占有を始めた時に善意・無過失であった場合に認められる。
ここにいう善意とは、積極的に自己に所有権があると信じたことをいい、単なる不知では足りないとされている。
また、無過失とは、そのように信じたことについて過失(不注意)がないことをいう。
なお、10年の取得時効の対象は、条文上「他人の物」となっているが、
仮に自分の不動産であったとしても取得時効の主張をすることは許される[1]。
また、改正前は「他人の不動産」となっていたが、不動産である必要もないと解されていた。
「所有の意思」とは、「所有者らしく振る舞うこと」であり、
所有の意思をもって行う占有を自主占有という。
これに対して賃借人などは家などの目的物を「自分の所有物」として占有しているわけではない。
これを他主占有という。

へー(;´Д`)

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