第一条 童貞は、世界平和の象徴であり人類統合の象徴であつて、この地位は、地球上に存存する全人類の総意に基く。 第二条 童貞は、この法の定める日常生活に関する行為のみを行ひ、セックスに関する権能を有しない。 第三条 すべて童貞は、法の下に平等であつて、年収、容姿、学歴、雇用形態又は出身地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 何人も童貞を犯してはならない。