1991 ホビープラザ、ガンダムを韓国へ商標を登録する。 1993 商標登録完了する。 1995 韓国の業者が創通相手に商標登録無効を訴える。 (主張:1981年から10年以上(!?)ガンプラを作っている。 他の業者も自由に(!?)販売制作してきた。 だから1991年の商標登録の時には ガンダム=空想ロボットの図式が出来てる。 ゆえにロボット物の玩具にガンダム以外の 名称を付けると、消費者に誤認をもたらすので 登録は無効ニダ!) 1997 バ韓国の特許庁が納得して商標登録無効の審判を下す。 1998 創通ドタマにきて業者を逆提訴。 (主張:間違えるわきゃねーだろ、ボケ!) 1998 慌てた韓国の特許庁が1審を取り消し、訴訟費用も被告持ちへ。