自衛隊法 百二十三条 次の各号の一に該当するものは、七年以下の懲役又は禁こに処する。 二 正当な理由がなくて職務の場所を離れ三日を過ぎた者又は職務の場所につくように命ぜられた日から正当な理由がなくて三日を過ぎてなお職務の場所につかない者 三 上官の職務上の命令に反抗し、又はこれに服従しない者 四 正当な権限がなくて又は上官の職務上の命令に違反して自衛隊の部隊を指揮した者 五 警戒勤務中、正当な理由がなくて勤務の場所を離れ、又は睡眠し、若しくはめいていして職務を怠つた者