> 情報通信法KOEEEEEEEE > 中間報告は「ホームページなど公然性を有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。 > 電子メールなど特定の人とだけ行う私信以外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。 > ログ持ってないってのは言い訳にならないのか 外国じゃプライバシーの侵害にならないか権利の侵害にならないかとまじめに論議されてるのに日本ときたら… 参考:2007/06/21(木)06時07分35秒
情報通信法KOEEEEEEEE 中間報告は「ホームページなど公然性を有する通信コンテンツ」と公然通信を定義する。 電子メールなど特定の人とだけ行う私信以外のすべてのネット上のコンテンツが、対象になると見られる。 ログ持ってないってのは言い訳にならないのか