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小学校二年生くらいの少女が派遣社員、労働基準法違反ではないのか?

カテゴリ 労務管理>労働基準法
最終更新日2005年04月05日 02:51
著者 サカモト社労士事務所 さん 

Q≫先日、明らかに小学校二年生くらいの少女が巫女の派遣社員をしているのを見かけました。
  これは労働基準法違反ではないのでしょうか?

A≫ 例外的に、

  → 非工業的事業で、
  → 児童の健康及び福祉に有害でなく、
  → その労働が軽易なものについては、
  → 所轄労働基準監督署長の許可を受けることにより、
  → 満13歳以上の児童を
  → その者の修学時間外に使用することができる。
 (労働基準法第56条)

とされております。 
要件をまとめますと、

  ★非工業的事業
  ★児童の健康及び福祉に有害でない。
  ★労働が軽易なもの。
  ★所轄労働基準監督署長の許可を受ける。
  ★修学時間外に使用すること。

となり、 上記すべての要件を満たすことにより、
  → 満13歳以上満15歳の年度末までの児童を
  → 労働者として使用することができます。

※巫女は、非工業的事業に該当するとされております,

参考:2007/12/16(日)23時59分41秒

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レンタルマギカ(;´Д`)

参考:2007/12/17(月)00時00分54秒

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お兄ちゃん社長てなんだよ笑った

参考:2007/12/16(日)23時59分41秒

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派遣アニメ(;´Д`)

参考:2007/12/16(日)23時59分41秒

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