外国人参政権 もう先送りはできない 外国人の参政権については一九九五年の最高裁判断がある。 「憲法は地方参政権を与えることまでは禁止していない。法制化するかどうかは国会の 判断に委ねられている」というものだ。 永住外国人の地方選挙権に道を開く憲法判断とされた。 http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/76655.html その最高裁の判断↓ >我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の >議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/89B4E23F93062A6349256A8500311E1D.pdf