> > 法律で決まってる > > 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会と > > その放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を > > 目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、 > > テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に > > 限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 > ではその法律に違反します(´ー`) 違反した場合の罰則がないようだ 参考:2008/06/30(月)15時12分34秒