> > あったとしても法的責任は問えないだろ > > 民事で訴えたってそんなの裁判所も相手しないって > 手紙に著作権を認めた判例が出てますが何か? 電子メールに関してはないよ それに判例というものは(以下山崎はるか 参考:2000/02/28(月)22時30分05秒