投稿者:証券取引等監視委員会 2000/03/01 (水) 18:02:39      [mirai]
証券取引法は相場の変動を狙った「風説の流布」を禁じ、違反した者を
3年以下の懲役か、300万円以下の罰金に処すよう定めています。