> > http://www.ipa.go.jp/SECURITY/ciadr/law199908.html > > この法律の拡大解釈のしやすさは異常´ー`y-~~ > しかしプレステ2に適用するのは無理だな > 一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に > 知らせてはならないものとされている符号 > 番号教えるなとは言われてないだろ笑い | 三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号 いずれかだからコレにこじつけられる。 参考:2000/03/02(木)15時49分55秒