>  2000/03/07 (火) 19:22:59      [mirai]
> > 銃刀法。
> 
> 第三条の四 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、
> けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入して
> はならない。
>  一 国又は地方公共団体が第三条第一項第一号又は第二号の所持に供
> するため必要なけん銃等を輸入する場合
>  二 国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者
> が委託に係るけん銃等を輸入する場合
>  三 第四条第一項第三号又は第四号の規定によりけん銃等の所持の許
> 可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
>  四 前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた
> 者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
>  五 第六条第一項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許
> 可に係るけん銃等を輸入する場合

これは銃のみだが・・・

参考:2000/03/07(火)19時21分21秒