> > 銃刀法。 > > 第三条の四 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、 > けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入して > はならない。 > 一 国又は地方公共団体が第三条第一項第一号又は第二号の所持に供 > するため必要なけん銃等を輸入する場合 > 二 国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者 > が委託に係るけん銃等を輸入する場合 > 三 第四条第一項第三号又は第四号の規定によりけん銃等の所持の許 > 可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合 > 四 前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた > 者が委託に係るけん銃等を輸入する場合 > 五 第六条第一項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許 > 可に係るけん銃等を輸入する場合 これは銃のみだが・・・ 参考:2000/03/07(火)19時21分21秒