>  2000/03/07 (火) 19:25:04      [mirai]
> > 
> > 第三条の四 何人も、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、
> > けん銃、小銃、機関銃又は砲(以下「けん銃等」という。)を輸入して
> > はならない。
> >  一 国又は地方公共団体が第三条第一項第一号又は第二号の所持に供
> > するため必要なけん銃等を輸入する場合
> >  二 国又は地方公共団体から前号のけん銃等の輸入の委託を受けた者
> > が委託に係るけん銃等を輸入する場合
> >  三 第四条第一項第三号又は第四号の規定によりけん銃等の所持の許
> > 可を受けた者が許可に係るけん銃等を輸入する場合
> >  四 前号に規定する者から許可に係るけん銃等の輸入の委託を受けた
> > 者が委託に係るけん銃等を輸入する場合
> >  五 第六条第一項の規定によりけん銃等の所持の許可を受けた者が許
> > 可に係るけん銃等を輸入する場合
> これは銃のみだが・・・

3.猟銃・空気銃・刃渡り15Cm以上の刀剣

 公安委員会の所持許可を受けた後でなければ輸入できません。

参考:2000/03/07(火)19時22分59秒