> 偽造テレホンカード売ってください (有価証券偽造等) 第162条 行使の目的で、 公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、 3月以上10年以下の懲役に処する。 2 行使の目的で、 有価証券に虚偽の記入をした者も、 前項と同様とする。 (偽造有価証券行使等) 第163条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を 行使し、 又は行使の目的で人に交付し、 若しくは輸入した者は、 3月以上10年以下の懲役に処する。 2 前項の罪の未遂は、罰する。 参考:2000/04/22(土)23時17分25秒