> > 偽造テレホンカード売ってください > > (有価証券偽造等) > 第162条 行使の目的で、 > 公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、 > 3月以上10年以下の懲役に処する。 > > > 2 行使の目的で、 > 有価証券に虚偽の記入をした者も、 > 前項と同様とする。 > > > (偽造有価証券行使等) > 第163条 偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を > 行使し、 > 又は行使の目的で人に交付し、 > 若しくは輸入した者は、 > 3月以上10年以下の懲役に処する。 > > > 2 前項の罪の未遂は、罰する。 > 万引き君と買い物に出張ってくる2ch厨用の刑法まだぁ? 参考:2000/04/22(土)23時20分24秒