> 万引き君と買い物に出張ってくる2ch厨用の刑法まだぁ?
第39章 盗品等に関する罪
(盗品譲受け等)
第256条
盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
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前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、
又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
参考:2000/04/22(土)23時23分41秒