>  2000/04/22 (土) 23:28:59      [mirai]
> 万引き君と買い物に出張ってくる2ch厨用の刑法まだぁ?

 第39章 盗品等に関する罪 

 (盗品譲受け等) 
 第256条
           盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を
           無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。
            
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           前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、 
           又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。
            

参考:2000/04/22(土)23時23分41秒