> > 万引き君と買い物に出張ってくる2ch厨用の刑法まだぁ? > 第39章 盗品等に関する罪 > (盗品譲受け等) > 第256条 > 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を > 無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。 > > 2 > 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、 > 又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。 > 万引き君が捕まれば盗品を買った2ch厨も逮捕され懲役10年以下だな。 だれか万引き君を裏切るヤツはいないのか?(≧▽≦)ブワッハッッハハハ 参考:2000/04/22(土)23時28分59秒