> > 第39章 盗品等に関する罪 > > (盗品譲受け等) > > 第256条 > > 盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物を > > 無償で譲り受けた者は、3年以下の懲役に処する。 > > > > 2 > > 前項に規定する物を運搬し、保管し、若しくは有償で譲り受け、 > > 又はその有償の処分のあっせんをした者は、10年以下の懲役及び50万円以下の罰金に処する。 > > > 万引き君が捕まれば盗品を買った2ch厨も逮捕され懲役10年以下だな。 > だれか万引き君を裏切るヤツはいないのか?(≧▽≦)ブワッハッッハハハ 俺が万引き君と2ch坊主を一網打尽にする計画を練っているから安心しな!!ъ( ゚ー^) 参考:2000/04/22(土)23時31分32秒