> > ひっかからねーよ > > 死ね > 法律はあるって おどされたさ はらってないけどな そうじゃない 確かに放送法32条に 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の 受信についての契約をしなければならない。 とあるがこれは契約の義務を謳ったたでけ受信料の支払いを義務づけたものではないよ 実際に支払いを明記してるのはNHKが勝手に作ったなんたら規約ってやつだ。 規約は所詮規約にしかすぎないしこれを法律に組み入れることは、「テレビを 設置したものは必ずNHKを見なければいけない」という解釈になり、それは 憲法19条の思想及び良心の自由に抵触するからできないんだよ。 参考:2000/04/27(木)23時46分30秒