少年法の背景には 「国親思想」(青少年は国家が率先して保護育成して行こう)があり、 その意味で通常犯罪に比べ「更生」により重きが置かれています。 つまり、制度的な保護ですね。 一方で、昨今の少年犯罪の多発をこの「制度的な保護」にのみ 原因を求め、それが犯罪抑止力論と結び付いて 各所で「少年法改廃」の声が高まっているわけですが、 これは不条理に過ぎるでしょう。 その例示としては「死刑と凶悪犯罪の関係」が挙げられます。 かつて最高裁は殺人罪の最高刑である死刑判決に消極的でした。 しかし、世論の声に推されてある時点から死刑判決を濫発し、 司法部における凶悪殺人=死刑の構図を構築しました。 (司法における最高裁判例は、残念ながら絶対的です) その結果、凶悪犯罪が減ったかといえば……、 今の社会を見てもらえば、想像に易いと思います。 少年犯罪の問題にしても、 何が原因で、どこを改善しなければならないのか? 犯罪に関する、新しい学問領域こそ必要なのでしょう、ね。