2000/07/06 (木) 00:38:11      [mirai]
                       通 知 書

                               
   平成12年7月5日

                                         社団法人コンピュータソ
フトウェア著作権協会
                                専務理事・事
務局長 久保田 裕

冠省 当協会は貴殿に対し、次のとおりご通知いたします。
 当協会は、日本国内外の約200のコンピュータソフト製作会社が会員となって構
成する
社団法人であり、コンピュータソフトウェアの著作権保護・啓蒙活動及び著作権侵害
行為
に対する警告・告訴手続支援業務を行っております。
 さてこの度、貴殿によって
の名称で開設されているwebサイト上
において、当協会会員社が著作権を有するソフトウェア名を記載したリストが掲載さ
れて
おり、ダウンロードその他の方法によってソフトウェアが送信できる状態に置かれて
いる
との情報を入手しました。
 いうまでもなくゲームソフト及びビジネスソフトは、著作権法上「プログラムの著
作物」
又は「映画の著作物」としての保護を受けており、これらの著作物をネットワークの
サー
バーにアップロードすることは、そのアップロードの時点で著作権者が専有する複製
権
(著作権法21条)及び公衆送信権(同法23条)に含まれる送信可能化権の侵害に
該当
し、さらにアップロードされた著作物がネットワークを経由して送信されることは、
著作権者
が専有する公衆送信権(同法23条)の侵害に該当します。
 これらの著作権侵害行為は、民事上差止請求の対象となり損害賠償責任を発生させ
る
のみならず、刑事処罰の対象ともされており(著作権法第119条1号により法定刑
は3年
以下の懲役又は300万円以下の罰金)、当協会及び著作権者である当協会会員社
は、
このような著作権侵害行為を断じて許すことができません。
 そこで当協会は貴殿に対し、上記webサイトの内容の説明のほか、開設した時
期、動機
及び今日までwebサイトを見た人との間でどのようなやりとりを行ってきたのかの
事情を
お聞きしたいと思います。
 つきましては本日から5日以内に、この通知書が送付されたメールアドレス及び当
該
webサイトアドレスのほか、貴殿の住所、氏名、連絡先を明記の上、上記事情を記
載した
書面を当協会まで郵送されたくご通知申し上げます。
 なお、当協会は、貴殿のwebサイト上での行為が現実社会に大きな影響を与えてい
ると
判断いたします。そして、仮定・架空の議論をするのではなく、現実社会に実際の影
響を
及ぼす行為について、そのあり方を真摯な態度で話し合うためには、実名で行なうこ
とが
不可欠であると当協会は考えます。当協会が貴殿の住所、氏名、連絡先を明記した書
面
の郵送をお願いするのは、このような趣旨に基づくものであり、住所、氏名、連絡先
等を
明示しないお問い合わせ等については一切受け付けておりませんことをご了承くださ
い。
                                      
           草々

◆本通知書に関する連絡先
 社団法人コンピュータソフトウェア著作権協会 調査部
  〒112-0012 東京都文京区大塚5-40-18
           友成フォーサイトビル5F
           TEL:03-5976-5175  FAX:03-5976-5177

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