>  2000/07/24 (月) 01:17:43      [mirai]
> > 売る目的でなければOK(´ー`)持ってるだけじゃ罪にならないyo
> ペドだと所持だけで違法じゃなかったっけ?
「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」
が目的じゃなければOK(児ポ法7条)
所持まで違法にするのは憲法の「表現の自由」を侵すからありえないと思う
つかまっても訴訟を起こせば勝てると思うyoマジレス


http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/145/s14514.htm

参考:2000/07/24(月)01時11分28秒