> > ペドだと所持だけで違法じゃなかったっけ? > 「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」 > が目的じゃなければOK(児ポ法7条) > 所持まで違法にするのは憲法の「表現の自由」を侵すからありえないと思う > つかまっても訴訟を起こせば勝てると思うyoマジレス > > http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/145/s14514.htm クス㌧。 今日捜査官が来たときのドキドキは無駄だったのか(´ー`)y-~ 参考:2000/07/24(月)01時17分43秒