>  2000/07/24 (月) 01:21:49      [mirai]
> > ペドだと所持だけで違法じゃなかったっけ?
> 「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」
> が目的じゃなければOK(児ポ法7条)
> 所持まで違法にするのは憲法の「表現の自由」を侵すからありえないと思う
> つかまっても訴訟を起こせば勝てると思うyoマジレス
> 
> http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/145/s14514.htm

クス㌧。
今日捜査官が来たときのドキドキは無駄だったのか(´ー`)y-~



参考:2000/07/24(月)01時17分43秒