> > 「児童ポルノを頒布し、販売し、業として貸与し、又は公然と陳列」 > > が目的じゃなければOK(児ポ法7条) > > 所持まで違法にするのは憲法の「表現の自由」を侵すからありえないと思う > > つかまっても訴訟を起こせば勝てると思うyoマジレス > > > > http://houseikyoku.sangiin.go.jp/sanhouichiran/sanhoudata/145/s14514.htm > しかし不信姦を買うだけの危険性があるので、目に付かないとこに収納がいいと思うニョ ここには女子中学生ビデオを買ってしまって書類送検って香具師もいるよね 笑い 参考:2000/07/24(月)01時21分10秒