2000/08/15 (火) 01:47:17      [mirai]
 この法律案の要点を申し上げます。
 第一は、少年法の改正であり、次の点を主な内容としております。
 その一は、少年審判における事実認定の手続に検察官が関与した審理を導入することと
し、検察官が審判の手続に関与する場合において、少年に弁護士である付添人がいないと
きは、家庭裁判所が弁護士である付添人を付することであります。
 その二は、一定の場合には、観護措置の期間の更新を、現行の一回を超えて、さらに四
回を限度として最長十二週間まで行うことができることとし、あわせて、観護措置及びそ
の更新の決定に対する不服申し立て制度を整備することであります。
 その三は、検察官に事実認定及び法令の適用に関する抗告権を付与することでありま
す。
 その四は、保護処分終了後において、審判に付すべき事由の存在が認められないにもか
かわらず保護処分をしたことを認め得る明らかな資料を新たに発見した場合の救済手続を
整備することであります。
 その五は、家庭裁判所が被害者等に対し少年審判の結果等を通知する制度を導入するこ
とであります。
 第二は、裁判所法を改正して、家庭裁判所に地方裁判所と同様の裁定合議制度を導入す
ることであります。
 第三は、家事審判法を改正して、家事審判について、合議体で審理する場合の受命裁判
官に関する規定を設けることであります。
 その他所要の規定の整備を行うこととしております。
 以上が、この法律案の趣旨であります。